登記と固定資産税と都市計画税はリンクしています。
登記をすると自治体(市区町村)の税務課に登記がされた書類が送付されます。
そして各々の不動産が評価され税金の金額が決まります。
土地は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づき、地目別に評価します。
「地目」は、田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地などがありますが、評価上の地目は土地登記簿上の地目に関係なく、賦課期日(1月1日)の現況の地目により決まります。
現在の土地の地目が「畑」であっても駐車場として利用されていれば土地の地目は「雑種地」として課税地目は決まります。
「地積(土地の面積)」は登記簿の地積により決まります。
実際に土地の面積が登記簿の面積と比べて異なっていても登記簿の面積により決まります。
「価格」は
、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額から求められる正常売買価格を基礎として算出します。
ただし、宅地の評価は、地価公示価格の7割程度を目安に決められています。
土地の税金は評価額を算出することによって決まります。
土地の評価額とは:
路線価と言う道路(路線)に値段を付けたものをベースに土地の間口、奥行き、形状と面積などの要素により算出され評価額となります。
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