■固定資産税の算出
1.通知 建物を建てたことにより、地方税である固定資産税が所有者に課税されます。 市区町村の税務課の職員は新築や増築等の建物を航空写真や、日々街の中で変化がないかを注意して見ています 。 そして発見したら建物を調査して課税します。 新築建物の登記をする際、市区町村の税務課に住宅用家屋証明申請書を用い申請を行い、住宅用家屋証明を得るこ とにより、保存登記の登録免許税の軽減措置を受けることができます。 ※軽減措置を希望する場合は、建物を建ててから1年以内に申請しなければなりません。 住宅用家屋証明を得る際に、必ずといっていいほど、建築確認通知書、工事見積明細書のコピーをしていいですかと 聞いてきます。 一般的にこの時にコピーを許可する代理人がほとんどです。 このコピーが後日、単位当たり再建築費評点数の根拠の大部分となります。 そして、「家屋調査について」の文書の通知があり、所有者と税務課とで家屋調査について日時の打ち合わせをします 。 |
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2.調査 調査には、税務課の職員が、家屋単位当り再建築費評点数算出票を使用し、その建物を再建した場合にどれだけの お金がかかるかを調査します。 調査範囲は、畳・大便器・クロス・屋根・襖・出窓・基礎・杭・断熱材・床の間・ガラス・浴槽等の材質や大きさ、数量のあ りとあらゆるものに至り、点数を算出し「単位当り再建築費評点数」を求めます。 なお、大手ハウスメーカーの場合は別途家屋単位当り再建築費評点数算出票が用意されています。 メーカーと商品名によって等級が決まります。 cf.「単位当り再建築費評点数」は建築確認通知書、工事見積明細書のコピーが根拠になっていることが理解できるか と思います。 これらの書類が無いと建物の全てを計測し調べないと算出できません。 ちなみに、建築確認通知書や工事見積明細書のコピー等は、強制ではありません。 |
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3.課税標準額の決定 家屋調査で算出された単位当り再建築費評点数もベースに、課税標準額が決定します。 決定された課税標準額に不服がある場合は、再調査の依頼をすることができます。 再調査の結果、両者の課税標準額の低い方を採用します。 さらに、審査請求を行うことができます。 |
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4.納税通知 課税標準額をもとに固定資産税を算出後課税されることとなり、建物の所有者は納税します。 そして所有者は、固定資産税、都市計画税を毎年4月に一括もしくは、分割して支払います。 |
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