不動産登記制度は、
国民の重要な財産である不動産の状況と権利関係を登記簿をもって
正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。
この登記簿に必要事項を掲載するとこを登記といいます。
登記簿を備え登記事務を行う役所のことを登記所(法務局)と言います。
簡単に説明すると、
国民が安全に不動産取引ができるように
国が不動産(土地、建物)を管理していいます。
登記簿に登記という方法で、必要な事を書きます。
管理している役所は登記所(法務局)です。
不動産に関する登記は、
「不動産の表示に関する登記」と
「不動産の権利に関する登記」の2種に大別されます。
両者の登記は、別個独立にされるものであり、
不動産取引の安全を図るために
土地・建物の情報を登記簿(法務局に備付けの帳簿又はコンピューター)に登記します。
○ 土地については、
「所在」「地番」で土地の場所を特定し、
どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、
土地の大きさを「地積」で表します。
○ 建物については、
「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、
どんな用途で使用している建物かを「種類」で表わし、
主な材質・屋根の種類・何階建を「構造」で表し、
各階の大きさを「床面積」で表します。
このような土地・建物の情報を
正確に登記簿に登記する登記手続を総称して『表示の登記』といい、
皆様の不動産の権利の保全に欠かせないものであり、
すべての登記の基礎となるものなのです。
『表示の登記』をしなければ、どのような登記もすることができません。
そして、「表示の登記」は、土地家屋調査士が、その登記申請手続を行います。
不動産の権利の客体とされる土地及び建物の状況を明確にするための登記、
つまり「表示の登記」をした後に、
この土地・建物の不動産は、誰が所有者で、
誰がどんな権利を持っているのか
(例えば、どこの誰が所有者なのか、
抵当権の権利を持っているのは誰で、
その抵当権の内容はどの様なものなのか)などの
権利関係を明らかにするのが「権利の登記」です。
「権利に関する登記」は、
その権利第三者に対抗するための登記としてされるものとなっています。
そして「権利の登記」は、司法書士がその登記手続を行います。
◎まとめ
簡単に説明しますと、
登記簿は表題部と甲区及び乙区の3部構成です。
表題部はどこに何があるかが書いてあります。
甲区はどこの誰のものであるかが書いてあります。
乙区は誰からいくら借りているかが書いてあります。
表題部の登記申請を土地家屋調査士が行います。
甲区、乙区の登記申請を司法書士が行います。
不動産の表示に関する登記は、
日本の統治権が及ぶ領土内に存する土地及び建物の状況を公示することにより、
不動産についての権利の客体を明らかにして
その取引の安全を図るとともに、
これによって国及び地方公共団体等の行政上の諸施策のための
基礎資料を提供する役割を果たしているのです。
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