不動産に関わる税金

不動産に関する色々な税金

■不動産を買ったとき

印税

日常なにげなく作成している文書の中に税金が課税されるものがあります。不動産を売買する時に作成される売買契約書、金融機関から借入れをおこすときに作成する金銭消費貸借契約書などです。

この税金が印紙税で、作成した文書に収入印紙を貼ることにより納付します。

 

■印紙税の納税義務者

課税の対象になる文書を作成した者は、その文書に収入印紙を貼ることにより印紙税を納付します。

なお、一つの課税文書を二人以上の者が共同して作成した場合は、連帯して、作成した文書に対して納税義務を負います。

 

■印紙を貼らなかったり、多く貼りすぎた場合

(1)印紙を貼らなかった場合

印紙税を納めなければならない文書に印紙を貼らずに印紙税を納付しなかった場合には、本来納付すべき印紙税額とその2倍に相当する額との合計額(結果的に印紙税額の3倍) に相当する税金(過怠税) が徴収されます。ただし、納税義務者が納付していないことに気がつき自主的に申し出したような場合には、その過怠税は、納付しなかった印紙税額とその10%に相当する金額との合計額(印紙税額の1.1倍) に軽減されます。

 

(2)印紙を消さなかった場合

貼りつけた印紙を印鑑で消すことを忘れてはなりません。これをしなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する額が過怠税の金額とされます。

 

(3)印紙税を多く払いすぎた場合

1万円の印紙でよかったのに間違えて2万円の印紙を貼って消印をしてしまったなど、印紙税を多く納めすぎた場合には、納めすぎた税額の還付を受けることができます。その印紙を貼り間違えた文書を提示して住所地の税務署で申請をすれば納めすぎた分が戻って来ます。

 

■不動産売買契約書・金銭消費貸借契約書にかかる印紙税

 記載された契約金額 不動産売買契約書
(H.9.4.1~H.19.3.31)
金銭消費貸借契約書
1万円未満 非課税 非課税
10万円以下 200円 200円
10万円を超え50万円以下 400円 400円
50万円を超え100万円以下 1,000円 1,000円
100万円を超え500万円以下 2,000円 2,000円
500万円を超え1,000万円以下 10,000円 10,000円
1,000万円を超え5,000万円以下 15,000円 20,000円
5,000万円を超え1億円以下 45,000円 60,000円
1億円を超え5億円以下 80,000円 100,000円
5億円を超え10億円以下 180,000円 200,000円
10億円を超え50億円以下 360,000円 400,000円
50億円を超えるもの 540,000円 600,000円
契約金額の記載のないもの 200円 200円

 

■次のものは非課税となっています。

委任状 駐車場使用契約書  抵当権設定契約書
建物賃貸借契約書 質権設定契約書 使用貸借契約書

 

■ Q&A

Q.契約書をコピーした場合にも印紙税はかかりますか?

A.かかりません。ただし、コピーに両当事者が捺印した場合には、印紙をはらなくてはなりません。
また、正本と割印の方法で、正本の内容と同一である旨を証明するものも、課税文書となりますので注意が必要です。

 

Q.土地・建物売買契約書に記載された契約金額に消費税・地方消費税が含まれている場合には、印紙税は消費税込みの契約金額に見合った印紙税額になるのでしょうか?

A.土地・建物売買契約書で消費税等の額が明記されており、消費税等の区分をすることが可能であれば、消費税等税抜きの契約金額を、記載された契約金額として判定した印紙税額として差し支えありません。

 

 

あなたにとって見えない大きな3つのメリット

登記費用以外の大きなメリット

お客様の声

お客様3

愛知県安城市 男性

4つの事務所に合い見積りをしていたのですが、一番対応がよく登記費用が安くお願いしました。

4つの事務所に合い見積りをしていたのですが、一番対応がよく登記費用が安くお願いしました。

どの事務所も登記費用は大きく変わらないと思っていたのですが、大きな差があり驚きました。

いい事務所に出会え幸運でした。

お客様3

愛知県名古屋市西区 男性

わからないことは、専門用語を使わないように回答されていたのが印象的です。

わからないことは、専門用語を使わないように回答されていたのが印象的です。

知識が豊富で、欲しい情報をすぐに回答していただけました。

実務経験が豊富に納得です。ありがとうございました。

お客様2

愛知県名古屋市千種区 女性

ハウスメーカー提示の登記費用より安くすみました。

お電話で、すぐにお見積りをいただけたので、安心してお願いすることができました。

おかげ様で、ハウスメーカー提示の登記費用より安くすみました。また、対応がとても良く、信頼してお任せすることができました。

オルフィットさんにお願いして、とても良かったと思っています。ありがとうございました。

お客様4

愛知県名古屋市 橋本様

素晴らしい対応で安心してお任せできました。

素晴らしい対応で安心してお任せできました。

また、いろいろと複雑な内容でしたが、驚く程スピーディに、お値打ちにやって頂き本当に感謝しています。

また、細かいところにも電話対応の女性の方が親切に配慮、相談に乗って下さり、不安も無く滞り無く進めることが出来ました。

次回も、ぜひオルフィット様にご依頼させていただきたく存じます。本当に有難うございました。

お客様5

岐阜県岐阜市 男性

価格を抑えるアドバイスや手法をご教授いただき、他社と比較しても魅力的な価格で済み、大満足です。

住宅ローンの融資実行との兼ね合いで、かなりタイトなスケジュールでお願いしたのにも関わらず、迅速に対応していただき、滞りなく登記申請手続きを完了できました。大変感謝しております。

見積を依頼した際も、価格を抑えるアドバイスや手法をご教授いただき、他社と比較しても魅力的な価格で済み、大満足です。

メールで何度も問合せさせていただいたにも関らず親身になって相談にも乗っていただき、ありがとうございました。

サービス・商品

よくあるご質問

日本全国対応でしょうか?
登記手続きの代行、土地の測量・境界確定測量、境界紛争など境界確定訴訟については、業務内容によって対応できるエリアが異なります。 「対応エリア 詳細へ」をクリックしご確認ください。
商品の販売については、日本国内でしたら、どこでも配送可能です。
登記手続きを依頼したいのですが、費用は先払いですか?
登記手続きを代行させていただくケースでは、ご依頼者様に安心していただけるよう登記手続き完了後の後払いです。
例外として、 不動産売買を目的とした登記続きは、決済時での先払いとなります。

かんたん見積 ご依頼の流れ

お問い合わせ

登記 費用 見積

TEL:052-486-0477

※お問合せフォームからは無料見積・ご相談を24時間いつでも受け付けております。
※営業時間内でのお問い合わせへにつきましては本日中に返信します。
(お送りいただいた内容によっては返信までにお時間がかかることがございます。ご了承ください)

 
    

ページの先頭へ