建物表示登記の申請手続きの流れ

建物表示登記の申請手続きの流れ

建物表示登記の登記申請の流れ

一般的な一戸建て家屋を新築した場合です。

1.建物の完成!⇒相談・依頼を受けます。

建物を新築した場合、建物の表題登記を行う必要があります。

なお、建物を新築してから1ヶ月以内に登記をしないと10万円以下の過料に処せられます。

しかし、実際に過料になったケースはないようです。

建物の表題登記は、土地家屋調査士が建物の所有者から依頼を受けて代理人として登記を行います。

※所有者が自分で登記することも可能です。

2.資料調査

建物表題登記をする際に、一番重要な書類は、確認申請書です。

この確認申請書を基に、建物の所在地を管轄する法務局(登記所)において、土地及び建物の登記事項証明書や登記事項要約書を取得します。

そして、登記事項証明書や登記事項要約書の記載事項と現地が違ってないかもしくは、変更がないかを調べます。

現在、存在しない建物が登記簿上存在する場合は、建物滅失登記を行う必要があります。

土地や建物の位置関係等の情報を知るために、公図・地積測量図・建物図面・各階平面図等を調査しあれば入手。

市区町村役場において、所有者(持ち主)の住民票等を入手します。

所有権保存登記や抵当権設定の登記をする際に、住民票の住所地と建物の所在地とが一致していると減税対象にはなります。

3.現地調査1

建物以外の調査

2の資料調査で得た資料を基に、昔あった家が取壊されたが、登記簿が残っていた場合は、建物滅失登記をします。

また、建物を建てた土地の登記簿の地目が田や畑など宅地以外の地目であった場合は、土地地目変更登記を行い地目を宅地に変更する必要があります。

他にも、新築建物以外に建物が同じ土地内(敷地内)に存する場合、それらの建物を調査し、未登記建物である場合は、その建物について建物表題登記を行い、既に登記された建物であれば新築建物との位置関係等を調査する必要があります。

4.現地調査2

建物を新築する際は、建築業者が行政上の手続きを代行し、建築確認の申請を行い通知書の交付を受けます。

その建築確認通知書には建物の概要が明記され、平面図、立面図、配置図などの 図面類が添付されています。

登記に必要な建物図面と各階平面図を作成するため、施工された建物の測量を行います。

その建築確認通知書と実際にある建物との整合性を確認します。

建物図面は建物の位置関係を示す図面です。

各階平面図は、建物の形状と大きさを示す図面です。

資料調査で入手した図面類や建築確認通知書の図面類のうち配置図を用い、建物の所在する土地の形状及び土地内での建物の配置位置の測量を行います。

上記の測量を行い、データを収集します。

5.申請書類の作成

資料調査、現地調査、測量で得たデータをもとに以下の書類を作成します。一般的な書類です。

申請書

申請書副本

代理権限証書

所有権証明書

住所証明書

建物図面

各階平面図

建物調書

公図

案内図

写真(任意)

6.申請及び交付

申請書の提出(法務局登記所へ)

申請書の受付

申請書の調査(登記所の登記官等が実地調査します)

申請書の審査(登記所の登記官が審査)

・申請書に何か問題があれば補正します。

・申請書に問題がなれば登記済を押印して終了

登記所へ行き登記申請書の写しを受け取ります。 

 

※建物表題登記が完了すると所有権保存登記(保存登記)を行います。

 

 

登記 対応エリア

登記対応エリア:

【愛知県】
名古屋市、千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡(東郷町)、西春日井郡(豊山町)、丹羽郡(大口町、扶桑町)、海部郡(大治町、蟹江町、飛島村)、知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)、額田郡(幸田町)、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)

【岐阜県】
岐阜市、羽島市、各務原市、羽島郡(岐南町、笠松町)、山県市、瑞穂市、本巣市、本巣郡(北方町)、大垣市、海津市、養老郡(養老町)、不破郡(関ケ原町、垂井町)、安八郡(安八町、輪之内町、神戸町)、揖斐郡(揖斐川町、池田町、大野町)、関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡(八百津町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、白川町、東白川村)、可児郡(御嵩町)、多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、下呂市

【三重県】
桑名市、桑名郡(木曽岬町)、いなべ市、員弁郡(東員町)、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)、四日市市、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、津市、松阪市、伊勢市、多気郡(多気町、明和町、大台町)、度会郡(玉城町)

 

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登記費用以外の大きなメリット

お客様の声

お客様3

愛知県安城市 男性

4つの事務所に合い見積りをしていたのですが、一番対応がよく登記費用が安くお願いしました。

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どの事務所も登記費用は大きく変わらないと思っていたのですが、大きな差があり驚きました。

いい事務所に出会え幸運でした。

お客様3

愛知県名古屋市西区 男性

わからないことは、専門用語を使わないように回答されていたのが印象的です。

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知識が豊富で、欲しい情報をすぐに回答していただけました。

実務経験が豊富に納得です。ありがとうございました。

お客様2

愛知県名古屋市千種区 女性

ハウスメーカー提示の登記費用より安くすみました。

お電話で、すぐにお見積りをいただけたので、安心してお願いすることができました。

おかげ様で、ハウスメーカー提示の登記費用より安くすみました。また、対応がとても良く、信頼してお任せすることができました。

オルフィットさんにお願いして、とても良かったと思っています。ありがとうございました。

お客様4

愛知県名古屋市 橋本様

素晴らしい対応で安心してお任せできました。

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また、いろいろと複雑な内容でしたが、驚く程スピーディに、お値打ちにやって頂き本当に感謝しています。

また、細かいところにも電話対応の女性の方が親切に配慮、相談に乗って下さり、不安も無く滞り無く進めることが出来ました。

次回も、ぜひオルフィット様にご依頼させていただきたく存じます。本当に有難うございました。

お客様5

岐阜県岐阜市 男性

価格を抑えるアドバイスや手法をご教授いただき、他社と比較しても魅力的な価格で済み、大満足です。

住宅ローンの融資実行との兼ね合いで、かなりタイトなスケジュールでお願いしたのにも関わらず、迅速に対応していただき、滞りなく登記申請手続きを完了できました。大変感謝しております。

見積を依頼した際も、価格を抑えるアドバイスや手法をご教授いただき、他社と比較しても魅力的な価格で済み、大満足です。

メールで何度も問合せさせていただいたにも関らず親身になって相談にも乗っていただき、ありがとうございました。

サービス・商品

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登記手続きを代行させていただくケースでは、ご依頼者様に安心していただけるよう登記手続き完了後の後払いです。
例外として、 不動産売買を目的とした登記続きは、決済時での先払いとなります。

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