公図の取得、閲覧、見方、手数料

公図を極める

公図 目次

公図とは

地図と地図に準ずる図面の違い

公図の歴史 公図はどのように作成されたの?

公図は真の境界、筆界

地図に準ずる図面は境界を決めるための資料として有効

公図の取り方(公図取得)

 1登記所の窓口で公図を取得する方法

 2オンラインにて(インターネットを利用して)公図を取得する方法 かんたん証明請求

 3オンラインにて(インターネットを利用して)公図を取得する方法 登記情報提供サービス

 4申請書を郵送して公図を取得する方法

地図・地図に準ずる図面(公図)の閲覧と証明書の交付の違い

地図の証明書 申請書の書き方

公図取得の手数料

公図の見方

公図に関するQ&A

 

 

公図とは

公図は、日本中の土地の形状、地番、道路、水路などを図で表している図面です。
公図には、隣接土地との境界線が表されており隣接地との位置関係がわかる図です。
公図は、法務局が管理し公開し、出先機関の日本全国の登記所やインターネットでは登記情報提供サービスにて所定のお金を支払えば誰でも日本中の公図を取得することができます。

公図の精度や縮尺はいろいろで作成された目的や年代によって大きく異なります。

公図 地図に準ずる図面

上の図をご覧ください。これが公図です。
公図には、所在、地番、縮尺、精度区分、座標系番号又は記号、分類、種類などがあり、わかるものはそこに記載されていますが、ない、わからないものは記載がありません。

一番下には、公図が発行された年月日の記載があり、法務局の登記官の名前が記載され、この公図の内容を証明しています。

日本の土地のほとんどは、こうした公図によって記載され管理されています。

地図と地図に準ずる図面の違い

公図と呼ばれるものは、「地図」と「地図に準ずる図面」の2種類に大きく分かれます。
ぱっと見た目は同じような図面ですが、精度の高い低いが大きな違いです。

1.地図(法14条地図) 精度が高い図面 地図とは、不動産登記法第14条第1項に規定される図面で、土地の面積や距離、形状、位置について正確性が高い図面で、境界を一定の誤差の範囲内で復元ができる図面です。
2.地図に準ずる図面 精度が低い図面

地図に準する図面は、明治時代に作成された図面を指します。土地の面積や距離については地図に比べて正確性が低くい図面です。

※正確には、「地図に準ずる図面」が公図で、「地図」は公図ではありませんが、多くの人は2つを総じて公図と呼んでいます。

日本にあるほとんどの土地は、どちらかの図面に掲載されています。
1つの土地に両方の図面が存在することはありません。



日本の土地の大部分は、「地図に準ずる図面」であり、「地図」は限られます。
国は、精度の低い「地図に準ずる図面」を精度の高い「地図(法14条地図)」に変えていこうとしていますが、多くの時間と費用がかかり難航しています。

国道交通省は、土地取引が円滑に進むように地籍調査を進め、地図を増やしています。
法務省は、毎年予算をとり登記所備付地図整備事業として「登記所備付地図作成作業」を推進し、地図を増やしています。

 

なぜ、このようなことになっているかは、公図を歴史を読み解くことで理解できます。
次は公図の歴史について確認していきましょう。

公図の歴史  公図はどのように作成されたの?

昔、日本の土地の大部分は農地であり、領主や藩主、土地の支配者は、農民から年貢や地租を徴収して財源としていました。
太閤秀吉が行った大規模な検地(太閤検地)や、徳川吉宗が1726年に行った太規模な検地(享保検地)は、いずれもこの地租徴収のためです。

そして、この享保検地の際に「検地帳」が作成され、土地の所在(字名、地番)、土地の等級(上、中、下)、面積、所持者が記載されるようになりました。一筆(一行)で記載されていたので、一個の土地を「一筆」と呼ぶようになったということです。

その後、 江戸幕府は藩に命じて「国絵図」を作成させ、村にも「村絵図」を作成を命じました。いずれも道路、河川などを俯瞰した、大雑把な見取図でした。また、江戸時代の検地の際には地番を入れた「地引絵図」などが作成されましたが、これらも現地復元力のない、見取図的なものでした。


日本では、土地の近代的所有権が確立したのは、明治維新後のことです。
明治4年、廃藩置県が行われ、1872年(明治5年)、土地売買の自由が認められ、官有地、私有地などに一地、(一筆の土地ごと)地券(壬申地券)が交付を決定します。この地券発行は地租制度改正のためであり、1873年(明治6年)、太政官布告第272号(地租改正)が公布されました。
①土地所有者に国が所有者を認め地券を証拠として交付
②土地を測量し土地の価格を査定
③土地の価格の100分の3を地租(税金)とする  一揆が起こり翌年には100分の2.5に
④土地所有者が税金を米ではなくお金で納める

そして、1874年(明治7年)から1877年(明治10年)の3年間で全国一斉に土地の測量が行われました。
測量は村ごとに行われ、土地の形状については測量に関して素人の土地所有者の代表者等が平板測量を行い、官吏が検査をする方法で行われました。
平板測量は、間縄という巻き尺と竹竿を定規として使い行いました。
その時に和紙で作成された図面を改祖図(野取絵図、字切図、字限図、字図、地租改正地引絵図など地域によって呼び方が異なる)と言い公図の基となっています。

地租改正 平板測量 明治

土地の面積は、改祖図を基に三斜法では算出せず、十字法という測量方法で土地の縦横の長さを測り面積を算出しました。
不整形地の場合は、目視で同じ面積となるように正方形や四角形を作り、その縦横の寸法を測り十字法にて面積を算出したため、不整形地は測った人により面積の精度にばらつきがありました。

この面積が登記記録の地積となります。
現在、公図から土地の形状を復元した際の面積と、登記記録の地積とが一致せず、大きく異なることがありますが、土地の形状と面積とが別々に測量されたことが原因となっています。



平板測量 公図は平板測量で作られた 間縄 公図を作るのに用いられた 1間単位

 

明治17年、新たに土地台帳が課税台帳となり、役場がこれを管理するようになり、この土地台帳に付属地図を備え付けることになりました。
しかし改祖図は、3年間という短期間で作成したことや測量を行う人が経験や知識に乏しいこともあり、精度が悪いもの多くありました。

そこで、1885年(明治18年)大蔵省が地押調査を各府県に訓令、1886年(明治19年)に地押調査施行の順序と注意が示され、1888年(明治21年)まで地押調査が行われた。
精度がひどいところは作り直し、ちょっと悪いところは修正を行うことになりました。
北陸地方は作り直さずに修正のみとなりました。
愛知県はすべて作り直し、地押調査図(更正図)が作成されました。



和紙図 公図

上の図は地押調査図です。
地押調査図は、土地の利用状況のほかに、赤字で数字が書かれているのが特徴で、米の収穫量の査定され等級が赤字で示されています。

例えば、
右上の百三十の土地は、畑で赤字で「五」と書かれています。
左の百十一の土地は、田で赤字で「八」と書かれています。

この図面にはありませんが、「藪」と書かれていれば、当時は藪であったことがわかります。
土地の形状は平板測量にて行われていたので、藪の場合かなり測量がしにくかったことが容易に想像できます。
地押調査図は一概に精度が悪いとは言えず、土地の利用状況から土地の形状や面積の精度を判断することができます。


地押調査図(更正図)は和紙に墨で描かれています。
赤色の部分は、道で「赤道(あかみち)・里道」とも呼ばれています。
青色の部分はこの図にはありませんが、水路で青道(あおみち)とも呼ばれています。

公図 歴史 まとめ

1889年(明治22年)、地券制度は廃止され、土地台帳が課税台帳となり(保管者は府県庁、村役所)、この「更正図」が土地台帳付属地図、現在の「公図」となりました。
分筆登記や合筆登記により土地の形状や大きさが変わる都度、それを公図に書き込みました。

そして、昭和40年代には和紙の公図はマイラー(ポリエステルフィルム)に転写されます。
この時、転写ミスが発生しました。
一定のエリアにおいて土地の形状等を大幅に変更する耕地整理法に基づく土地改良や区画整理、関東大震災を機に土地区画整理事業が行われるようになり、土地改良所在図や土地区画整理所在図が作られ、これまでの図面に代わり登記所に備え付けられてました。

公図(地図に準ずる図面・地図)はスキャンされデータ化され、現在に至ります。

公図が真の境界、筆界

ところで、土地の境界はどうやって決まるのですか?

公図の歴史の中で説明した1873年(明治6年)に行なわれた地租改正事業以降作成された改祖図(野取絵図、字切図、字限図、字図など)、地押調査図(更正図)、これらの図面に書かれている土地と土地との境の線が真の境界、筆界です。

地租改正や地押調査では、明治政府が、全国各地に測量の専門家を派遣して測量をする人員面での余裕がないため、地方の役人に測量が委ねられました。しかし役人は、自分達が測量していると面倒なので、村の人達に自分達で地図を作るように指示しました。

そこで、隣の境界や道路との境界等を、村のみんなの話し合いで決めて作りました。このように村人の様な素人が作った土地の地図が最初の公図です。

測量機械もない時代に適当に作った地図ですが、これしか、境界を示した公の地図はありません。 公図は、「明治時代のときの人達が勝手に決めた」地図と言えます。 その後、その公図を修正(分筆、区画整理など)するときには正確に測量して、公図を修正しています。

そのため、登記所に備え付けられている登記記録と、実際の面積が異なることがよくあります。

実測面積が公簿面積より大きい場合を「縄伸び」、逆に、実測面積が公簿面積より小さい場合を「縄縮み」といいます。

縄伸びとは・・・    実測面積 > 公簿面積

縄縮み・・・      実測面積 < 公簿面積

 

地図に準ずる図面は境界を決めるための資料として有効

明治に作成された地図に準ずる図面(改祖図・地押調査図)は、現在の測量に比べて精度は悪いものの境界の位置を決めるには有効な資料となりえます。
土地の2点間の長さについては、平地では平板測量がしやすく誤差はありますが精度はある程度あるものが多いです。
しかし、高低差がある傾斜地では2点間の距離は正しく測ることが困難であり誤差が大きいケースが多いです。
このことは、平板測量を経験した人なら容易にわかることでしょう。

現在の土地の形状と地図に準ずる図面が違うことはよくありますが、意外と地図に準ずる図面にある形状が正しいことが、陸軍やアメリカ軍が撮影した空中写真からわかります。
図面の土地の辺が直線であれば明治の頃は直線であり、折れていれば明治の頃は折れていたのが正しいと言えます。

現在でも、この地図に準ずる図面がそのまま引き継がれており、境界を決める際に使用されています。
道路や隣地との位置関係や土地の境界は直線であるか、折れ点があるかなどはある程度正しいとされ、地図(法14条地図)が備わっていない地域では、重要な資料となっています。

 

公図の取り方(取得方法)

公図は、登記所(法務局)やネットの登記情報提供サービスなどにて誰でも所定の手数料を納付して自由に取得することができます。
自分が所有していない他人の土地についても取得でき、土地所有者の許可は不要で所有者からの委任状などは必要ありません。

公図は、登記所(法務局)に備え付けられていますが、公図(地籍図)は市町村役場でも備え付けられており、税務課などの部署にて閲覧、写し(コピー)の請求、取得ができます。

法務局と市町村役場とでは、この公図の証明書の請求に係る手数料に違いがあり、役場の方が若干安いケースが多いです。
しかし、市町村にある公図(地籍図)は毎年1月1日時点のものであり、その後分筆登記などが行われた場合、最新の登記所(法務局)の公図とは内容が異なるので要注意です。

登記の専門家(土地家屋調査士・司法書士)は、最新の公図を得る必要があるため、市町村役場では取得せず、登記所(法務局)や登記情報提供サービスなどにて取得します。

公図の種類は3種類

登記所(法務局)が管理する最新の公図は1つですが、取得する際の媒体が3種類あります。
1:紙の公図(証明有)
2:紙の公図(証明なし)
3:データの公図(証明なし)  PDFにてダウンロード

1:紙の公図(証明有)は、取得日での土地の形状や隣接土地との関係などを法務局が証明したものです。
これ以外は法務局は証明していません。

安いのはデータの公図ですが、金融機関などへ提出する公図は、1:紙の公図(証明有)になります。

目的に応じて無駄のないように媒体を選ぶ必要があります。

公図の取得方法は3種類

ここでは、登記所(法務局)が管理する最新の公図の取得方法について説明します。

公図は、以下の3つの方法により取得が可能です。

どの方法を用いても、公図を取得できます。
自分にとって都合のよい方法にて公図を取得されるとよいでしょう。

ただし、公図のデータを取得した場合で紙の公図が必要な場合は、自分でプリンターなどで印刷する必要があります。
公図の大きさはA3サイズと大きく、A3サイズの紙を印刷できるプリンターが必要になります。


■公図の具体的な取得方法

1 登記所の窓口に行く   登記所の窓口にてその場で印刷された公図(証明有・証明なし)を取得できます。
2 オンラインにて(インターネットを利用して) かんたん証明請求(法務省) 登記・供託オンライン申請システムを利用し印刷された公図(証明有)を取得します。 送付での受取りと、登記所窓口での受取りが選べます。
3 オンラインにて(インターネットを利用して) 登記情報提供サービス(一般財団法人民事法務協会) 登記情報提供サービスを利用して公図のデータを取得します。
登記所に郵送   登記所に申請書を郵送して公図を請求し、公図(証明有)を返送してもらいます。

目的に応じて3種類の公図のどれが必要かを判断し、その公図を取得できる方法を選びましょう。

 

1 登記所(法務局)の窓口に行き公図を取得する方法

はじめて公図を取得する場合や公図を取得するのに慣れていない場合は、この方法がおススメです。

最寄の登記所に行き、窓口にて必要事項を記載した「地図証明書申請書」を提出します。(参考:申請書の書き方へ)
わからない場合は、窓口で書き方を教えてくれます。

最新の公図は、全国のどこの登記所(法務局・支局・出張所)においても取得することができます。
※古い公図(和紙やマイラーの公図)はその不動産を管轄する登記所のみ取得することができます。

最寄りの登記所は法務局・地方法務局一覧から探してください。

登記所

営業時間 : 月曜日から金曜日の8:15~17:15

休業日 : 土・日・祝祭日   年末・年始期間(12月29日 ~ 1月3日)

公図 法務局・登記所

 

2 かんたん証明請求(法務省)

法務省が運営するサービスで、インターネットネットとパソコンを利用し公図を郵送や登記所の窓口で受け取ります。
登録し、発行手数料をネットバンキングでの電子納付やATMなどで先払いすれば、請求した証明書が送られてくるサービスです。

登記情報提供サービスと違い、公図(証明有)が送付されてきます。
また、郵送申請と異なり、切手と返信用封筒を用意したりする手間がなく、郵便代も不要と便利です。

請求できる利用時間は、登記所が開いている時間と同じです。

3 登記情報提供サービス(民事法務協会)

最新の公図データ(証明なし)をインターネットとパソコンを利用しで手軽に取得し閲覧とプリントアウトができます。

利用時間が、平日の8:30~21:00までと法務局が閉庁している時間帯でも、公図を取得できるので、非常に便利です。  

4 申請書を郵送して公図を取得する方法

 

(1) 地図の証明書申請書を入手します。

(2) 地図の証明書申請書に必要事項を記入します。 地図の証明書申請書の書き方

(3) 申請書に収入印紙を貼付します。

    収入印紙は、登記所で販売していますが、郵便局や金券ショップでも購入できます。

(4) 地図の証明書申請書を郵送します。

    受領する書類の重さを考慮した返送分の切手を用意します。
数が多い場合は、切手は、返信用の封筒には貼らずに同封します。
(受領する書類の重さがわからない場合は、多めの金額の切手を用意しましょう。
登記所が使用しなかった切手は 返却してくれます。)

(5) 請求してから数日程度で、公図が郵送されます。

 

地図・地図に準ずる図面(公図)の閲覧と証明書の交付の違い

地図・地図に準ずる図面(公図)、地積測量図、建物図面・各階平面図などの図面を見る方法として、「閲覧」と「証明書の交付」の2種類の方法があります。

「閲覧」は、登記所内の指定された場所で見ることです。 (鉛筆などで書き写すことが可能です。)

「証明書の交付」は、登記所の職員が、あなたが欲しい図面をプリントし、印鑑を押したものを受け取る方法です。

「閲覧」は、登記所によってできなくなってきているようです。(今後できなくなるようです)
以上の理由からここでは、「証明書の交付」について説明します。

地図の証明書 申請書の書き方

事前に準備すること

・ 請求する土地の所在(〇〇市△△町□丁目)と土地の「地番」を確認します。

 

 

<注意>住所が〇〇市△△町□丁目×番※号で表記されている場合は、住居表示といい、公図を取得するために必要な不動産の正確な所在地とは異なります。

「住居表示※1」が採用されている地域では、住所と、土地や建物の地番・家屋番号が異なりますので 、正確な地番・家屋番号を確認しておきましょう。

 

「地番」「家屋番号」は、土地1筆※2ごと、建物1個ごと(マンションのような区分建物ならば、1専有部分ごと)に1つずつ割り振られている登記上の番号です。

公図の請求に必要な地番や建物の家屋番号は、以下の書類で確認することができます。

 

1 登記済証や権利証の不動産の表示

2 登記識別情報通知

3 固定資産税の納税通知書に同封された「課税明細書」

4 建築確認通知書

 

1~4でもわからなければ、登記所に備付けられているブルーマップと呼ばれる地図で確認したり、登記所の

窓口で、職員にたずねることもできます。

 

※1 
1962年5月施行された「住居表示に関する法律」に基づき、「地番」や「家屋番号」に関係なく目的の建物を探し易くし、郵便物を配達し易くしたり、緊急車両の到着をより迅速にするなどのために新しく付けられた住所

 

地図の証明書 申請書のサンプル

下記の順序で公図の請求に必要な項目を記入していきます。

登記事項証明書・全部事項証明書 申請書

 

1. 住所・氏名を記入します。

「申請人」欄に公図を請求する人の住所と氏名を記入します。フリガナはなくてもOKです。

 

2. 種別にチェックします。

土地の□にチェックをいれます。

 

3. 都市区町村 から 丁目・大字・字 まで記入します。

請求対象の不動産の所在地を記入します。字が、枠からはみでても構いません。読むことができればOKです。

 

4. 地番を記入します。

土地の場合は、家屋番号は記入しません。

 

5. 請求通数を記入します。

 

6. □証明書か□閲覧どちらかにレチェックをいれます。

 

7.地図・地図に準ずる図面(公図)の□にチェックをいれます。

 

8. 受領する際に必要な額面の収入印紙を貼付します。

登記所の印紙販売窓口で収入印紙を購入し、貼付しますが、受領の際に貼付しても構いません。

 

公図取得の手数料

公図を取得するための交付手数料は、取得方法により異なります。

 

登記所の窓口で交付を受ける場合 1通  450円

郵送で交付を受ける場合 1通  450円

かんたん証明請求を利用する場合 1通

  窓口交付  430円    送付  450円

 

登記情報提供サービスを利用する場合   1通  361円

 

公図の見方

公図の縮尺

公図の縮尺には、600分の1や500分の1、1000分の1など縮尺の表示が地域によって異なります。

その中でも600分の1が比較的多いのは、公図が作成された明治時代の地租改正時には、メートル法ではなく尺貫法が使用されていたためであると考えられます。

尺貫法では、1間を1分として換算されています。

 

1間=6尺

1尺=10寸

1寸=10分  この結果、600分の1が多いのです。

公図に関するQ&A

Q1.登記所で公図を取得したいのですが、本人ではなく代理人でも申請できますか?また、身分証明書などは必要ですか?

 

A.登記所にある公図は一般公開されている図面ですから、手数料を収入印紙にて納入すれば、誰でも取得することができます。

土地の所有者に承諾や、その方の委任状も必要ありません。身分証明書も不要です。

登記 対応エリア

登記対応エリア:

【愛知県】
名古屋市、千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡(東郷町)、西春日井郡(豊山町)、丹羽郡(大口町、扶桑町)、海部郡(大治町、蟹江町、飛島村)、知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)、額田郡(幸田町)、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)

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【三重県】
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